本文へスキップ

幸せのふる里 日置谷

電話でのお問い合わせはTEL.0857-85-1453

〒689-0519 鳥取県鳥取市青谷町奥崎384-1

公民館利用規約policy

鳥取市立日置谷地区公民館利用規約

■前文
鳥取市立日置谷地区公民館(以下「地区公民館」という)は、地域のみなさんに活動の拠点として利用いただくための施設です。
利用にあたっては予約をして下さい。但し、他の予約がなく、公民館職員が在館の時間帯にあたっては、1階会議室を新聞・図書等の閲覧や談話に利用いただけます。
予約は、来館、メール、FAX等で「公民館使用申込書」に必要事項を記入して公民館に提出して下さい。
予約の際に、鍵等利用に必要な事項については、必ず確認をして下さい。
利用上の留意点や、事後の必要な事項を、鳥取市公民館条例施行規則等に従い、以下の規約として定めます。


■利用目的
第1条  地区公民館運営規則第1条に示す目的達成に向けた地区住民の活動の場所として、住民のみなさん誰もが、地区公民館の各施設・備品等を随時利用できる。ただし、政治活動、宗教活動、及び、営利活動を目的とする場合には、青谷町総合支所地域振興課の許可を得た後、予約申し込みを行うこと。

■予約の方法
第2条  施設を利用する際には、予め予約を行う。但し、前文に挙げた条件のもとで閲覧や談話を行う場合はこの限りではない。 
(1) 予約の方法は、来館又は電話、メール等で使用状況を確認し、「公民館使用申込書」に必要事項を記入して公民館に提出することとする。
(2) 申し込みの際に、次の事項を付すこと。
@ 利用団体名、責任者名、及び、連絡先
A 利用を希望する期日及び時間帯
B 利用目的・大凡の人数と、利用を希望する部屋名、利用をしたい器具等の種類・数量


■予約受付
第3条  予約受付を行う期日について、次の事項を原則とする。
(1) 先着申し込みを優先とする。事業計画の段階で何時でも申し込みを受ける。
(2) 定期的に事業を行う場合は、年間計画(短期の場合でも可)を添えて、一括予約での受付も行う。
(3) 予約は、「公民館使用申込書」を公民館が受理して成立とするが、来館及び電話、メール等で仮押さえをすることが出来る。
(4) 先着申し込みを優先とするが、先着者の部屋の変更等が可能で調整が行える場合には、出来るかぎり多くの利用者の希望が通るよう努力する。


■予約時の確認事項 
第4条  利用者は、予約時に次の事項について確認をしておくこと。
(1) 利用希望時間帯が、公民館職員の勤務時間帯であるか不在時かを確かめること。
(2) 公民館職員不在時間帯の場合には、鍵の貸し借りについて必ず事前に確認する。又、備品や物品を使用する場合には、事前に使用物品について確認する。
(3) 調理室を使用する場合には、下見等利用予定箇所を事前に確認する。
(4) 利用内容により「みんな安全」のために定められている、火気使用上の留意事項、応急手当に関する留意点、食中毒予防・衛生管理に関する留意事項等について確認しておくこと。


■施設利用上の注意
第5条  利用の際には、次の点に注意を払うこと。
(1) 予約した施設・物品は自由に利用出来る。使用後は元の位置に返却すること。
(2) 調理室を利用する際には、材料等消耗品は利用者が準備する。
(3) 調理や会食等で出たゴミ類は、利用者で後始末をする。
(4) 館内禁煙とする。
(5) 使用の終了時点での、火気、照明、戸締り・施錠等については十分な注意を払う。


■利用後
第6条  施設等の使用終了に際しては、清掃を行う等、次の利用者に支障のないよう配慮し、最後に「会館使用簿」に必要事項を記入すること。
又、鍵の貸し出しを受けている場合には速やかに返却すること。


■備品等の館外貸出し
第7条  地区公民館所有の物品の貸出しについては、各集落が行う事業等地域の活動、又は、地区公民館やその部・会に関連するサークル活動や関連団体等の活動に限り、地区公民館の運営に支障のない範囲で行う。

■緊急時の連絡
第8条  利用中、又は、利用後に緊急事態の生じたときには直ちに適切な処置を講じた上で、関係先に連絡する。又、可能な限り早く公民館職員に連絡をすること。
 「怪我・急病」→消防、公民館職員   
 「火災」→消防、公民館職員
 「食中毒」→医師の指示に従い、地区公民館、そして、保健所・職場・学校
 「施設・備品等の破損」→公民館職員


■雑則
第9条  前文にいう「談話等」の利用は、地域コミュニティの活性化を図るためのものとする。
公民館職員の「談話等」への参加については、公民館事業・業務を優先する。
公民館職員の在館時間帯は、年末年始の休館日及び祝日を除いた毎週月曜日から金曜日までの、午前9時から正午までと、午後1時から5時までとする。

第10条  地区公民館で酒類を伴う会食を行った参加者が、帰路に飲酒運転を行ったことが判明した場合には、運営委員会(緊急な場合には総務部会が代行する)に諮り、「その後、その団体の会食を伴う使用の許可をしない」とすることが出来る。
第11条  その他、地区公民館利用に関し必要な事項については、地区公民館長が運営委員会に諮り、これを定めるものとする。

附 則
 この規約は、平成20年12月7日  より施行する。
 この規約は、平成26年4月1日  より改正する。


PDFファイル docファイル
(Word)
公民館使用申込書
公民館物品借用書

日置谷の寒桜情報

information

鳥取市立日置谷地区公民館

〒689-0519
鳥取県鳥取市青谷町奥崎384-1
TEL.0857-85-1453
FAX.0857-85-1466
MAIL.cc-hiokidani
@it.city.tottori.tottori.jp