■前文
鳥取市立日置谷地区公民館(以下「地区公民館」という。)は、地域のみなさんに活動の拠点として利用いただくための施設です。
利用にあたっては予約をしてください。ただし、他の予約がなく、地区公民館職員が在館の時間帯にあっては、研修室・談話室を図書等の閲覧や談話に利用いただけます。
予約は、とっとり施設予約サービス(以下「施設予約システム」という。)の利用、又は来館、メール、FAX等で地区公民館使用申込書(以下、「使用申込書」という。)に必要事項を記入して地区公民館に提出してください。
予約の際に、鍵等利用に必要な事項については、必ず確認をしてください。
利用上の留意点等を、鳥取市立地区公民館の設置及び管理に関する条例等に基づき、以下の規約として定めます。
■利用目的
第1条 鳥取市立日置谷地区公民館運営規則第1条に示す目的達成に向けた地区住民の活動の場所として、住民のみなさん誰もが、地区公民館の各施設・備品等を随時利用できる。ただし、政治活動、宗教活動、及び営利活動を目的とする場合には、鳥取市市民生活部協働推進課の許可を得た後、予約申し込みを行うこと。
■開館時間
第2条 開館時間等は、次のとおりとする。
(1)開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(2)休館日は、12月29日から1月3日までとする。
(3)事務室開室時間は、平日午前8時30分から午後5時とし、事業がある場合を除き、土・日・祝日は閉室する。
■予約の方法
第3条 施設を利用する際には、予め予約を行う。ただし、前文に掲げた条件のもとで閲覧や談話を行う場合はこの限りではない。
(1) 予約の方法は、施設予約システムによるほか、来館又は電話、メール等で使用状況を確認し、使用申込書に必要事項を記入して公民館に提出することとする。
(2) 申し込みの際に、次の事項を付すこと。
@ 利用団体名、責任者名、及び連絡先
A 利用を希望する期日及び時間帯
B 利用目的・利用人数と、利用を希望する部屋名、利用をしたい器具等の種類・数量
■予約受付
第4条 予約受付を行う期日について、次の事項を原則とする。
(1) 先着申し込みを優先とする。事業計画の段階で何時でも申し込みを受ける。なお、施設予約システムは利用日の1か月前から予約可能となるため、1か月以上先の予約については、地区公民館への直接申込によること。
(2) 定期的に事業を行う場合は、使用申込書に年間計画(短期の場合でも可)を添えて、一括予約での予約受付も行う。
(3) 予約は、施設予約システムでの予約完了、又は使用申込書を公民館が受理して成立とするが、来館及び電話、メール等で仮押さえをすることができる。
(4) 先着申し込みを優先とするが、先着者の部屋の変更等が可能で調整が行える場合には、出来るかぎり多くの利用者の希望に応えられるよう努力する。
■予約時の確認事項
第5条 利用者は、予約時に次の事項について確認をしておくこと。
(1) 利用希望時間帯が、地区公民館職員の勤務時間帯であるか不在時かを確かめること。
(2) 地区公民館職員不在時間帯の場合には、鍵の貸し借りについて必ず確認する。また、備品や物品を使用する場合には、事前に使用物品について確認する。
(3) 調理室を使用する場合には、必要があれば下見するなど利用予定箇所を事前に確認する。
(4) 利用内容により、火気使用、応急手当、食中毒予防・衛生管理に関する留意事項等について確認しておくこと。
■施設利用上の注意
第6条 利用の際には、次の点に注意を払うこと。
(1) 予約した施設・物品は自由に利用できる。使用後は元の位置に返却すること。
(2) 調理室を利用する際には、材料等消耗品は利用者が準備する。
(3) 調理や会食等で出たゴミ類は、利用者で後始末をする。
(4) 館内及び敷地内は禁煙とする。
(5) 使用の終了時点での、火気、照明、戸締り・施錠等については十分な注意を払う。
■利用後
第7条 施設等の使用終了に際しては、清掃を行う等、次の利用者に支障のないよう配慮し、最後に「公民館使用簿」に必要事項を記入すること。
また、鍵の貸し出しを受けている場合には速やかに返却すること。
■備品等の館外貸出し
第8条 地区公民館所有の物品の貸出しについては、各集落が行う事業等地域の活動、又は地区公民館やその部・会に関連するサークル活動や関連団体等の活動に限り、地区公民館の運営に支障のない範囲で行う。
■緊急時の連絡
第9条 利用中、又は利用後に緊急事態の生じたときには直ちに適切な処置を講じた上で、関係先に連絡する。また、可能な限り早く地区公民館職員に連絡をすること。
(1)「怪我・急病」→消防、地区公民館職員
(2)「火災」→消防、地区公民館職員
(3)「食中毒」→医師の指示に従い、地区地区公民館職員、そして、保健所・職場・学校
(4)「施設・備品等の破損」→地区公民館職員
■雑則
第10条 前文にいう「談話等」の利用は、地域コミュニティの活性化を図るためのものとする。
地区公民館職員の「談話等」への参加については、公民館事業・業務を優先する。
第11条 地区公民館で酒類を伴う会食を行った参加者が、帰路に飲酒運転を行ったことが判明した場合には、鳥取市立日置谷地区公民館運営規則第10条に規定する運営委員会(緊急な場合には同規則第10条に規定する総務部会が代行する)に諮り、その利用団体について、その後会食を伴う使用を許可をしないことができる。
第12条 その他、地区公民館利用に関し必要な事項については、地区公民館長が運営委員会に諮り、これを定めるものとする。
附 則
この規約は、平成20年12月7日 より施行する。
この規約は、平成26年4月1日 より改正する。
この規約は、令和3年12月11日 より改正する。
附 則
この規約は、令和7年4月17日 より施行する。
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