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幸せのふる里 日置谷

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〒689-0519 鳥取県鳥取市青谷町奥崎384-1

体育館利用規約
policy

鳥取市青谷町日置谷体育館および鳥取市青谷町日置谷グラウンド利用規約

■前文
鳥取市青谷町日置谷体育館(以下「体育館」という)及び鳥取市青谷町日置谷グラウンド(以下「グラウンド」という)は、地域のみなさんに利用していただくための施設です。
利用にあたっては、原則として予約をして下さい。予約の方法は、日置谷地区公民館に申し込むこととし、直接来館、電話、メール、Faxのいずれでも受け付けます。
予約の際に、日置谷体育館使用申込書に記入を行い、鍵等利用に必要な事項については、必ず確認をして下さい。
利用上の留意点や、事後の必要な事項を、鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則等に従い、以下の規約として定めます。

 
■利用目的
第1条  日置谷“幸せの里”づくり協議会規約第2条、日置谷地区公民館運営規則第1条、日置谷地区体育会会則第2条に示す目的達成に向けた地区住民の活動の場所として、住民のみなさん誰もが利用できる。ただし、政治活動、宗教活動、及び、営利活動を目的とする場合には、青谷町総合支所地域振興課の許可を得た後、予約申し込みを行うこと。

■管理及び運営
第2条  体育館、及び、グラウンドの管理・運営は、鳥取市教育委員会から委託を受けた日置谷地区体育会が、これを行う

■予約の方法
第3条  施設を利用する際には、予め予約を行う。ただし、グラウンドを、他の予約利用者がなく、一時的に個人やグループで利用する場合はこの限りではない
(1) 予約の方法は、直接又は電話(メールやFaxでも可)により地区公民館職員に申し出ることとする。
(2) 申し込みの際に、日置谷体育館使用申込書に記入すること


■予約受付等
第4条  予約受付については、次の事項を原則とする。
(1) 先着申し込みを優先とする。事業計画立案の段階で何時でも申し込みを受け付ける
(2) 中学生以下で構成する団体・サークルが利用する場合には、成人の指導・監督者の元で行うことを必要条件とし、指導・監督者が申し込みを行うこと
(3) 定期的に事業を行う場合は、年間計画(短期の場合でも可)を添えて一括申込みでも受付ける
(4) 予約は、日置谷体育館使用申込書の記入をもって成立とする。電話、メール等では仮予約のみの受け付けとする
(5) 体育館利用の場合には、鍵の貸し出しと返却について、必ず確認をすること
(6) 使用する施設及び用具・器具については予め確認をすること。体育館器具室内にあるものでも、利用団体の所有物品・用具は、その団体の許可なく使用してはならない


■施設利用上の注意
第5条  施設利用の際には、次の点に注意を払うこと
(1) 火気の使用は原則禁止とし、火気を使用する場合には予約の際に計画を提出する
(2) 館内、及び、敷地内は禁煙とする
(3) 騒音を発する行為、暴力行為や違法行為等他人に迷惑の及ぶ言動をしない
(4) 照明装置、水道・下水道等の施設については細心の留意をはらい利用する
(5) 館内、敷地内を不潔にしないこと。特に、複数団体・グループが利用する際は、お互いが気持ちよく利用できるように留意する


■施設利用後の遵守事項
第6条  施設等の使用終了に際しては、「使用前より環境を整える」を目指し、次の事項を実施する
(1) 「体育館使用簿」「グラウンド使用簿」に必要事項を記入する
(2) 使用後清掃を行い、特に、体育館利用者は使用簿にある点検項目の確認と整理・整頓・美化に努めること
(3) ゴミは利用者で持ち帰ること
(4) 器具・備品や施設等の異常の有無を確認し、異常のある場合には地区公民館に連絡すること
(5) 鍵の返却は速やかに行うこと


■使用料
第7条  使用料金の徴収については別途定める
(1) 年間借り入れ申込書を提出している団体は、毎月翌月の5日までに体育会事務局(日置谷地区公民館)に支払う
(2) その他の場合は前払いとし、鍵の借用時に体育会事務局(日置谷地区公民館)に支払う


■日置谷体育館及び日置谷グラウンドの管理
第8条  体育館、及び、グラウンドの環境維持のため、次の清掃・管理を行う
(1) 体育館使用後には、利用団体は必ず清掃を実施する
@モップ掛け Aトイレの点検・掃除 Bゴミの持ち帰り は必ず実施する
(2) グラウンド使用後に利用者は、用具の整頓、ゴミの持ち帰りを行う
(3) 体育館の定例清掃を実施する。定例清掃の実施要領については、年度毎に体育会役員会で計画する
(4) 年1回定例ワックス掛けを行う。実施要領については、体育会役員会が定める
(5) グラウンドの管理については、6月環境整備活動、9月地区運動会準備活動を実施、また、定例の除草等の清掃を実施する。又、利用団体や集落代表・体育会役員代表の協力を得て、除草・除草剤散布を実施する。この活動については体育会役員会等で発案する


■緊急時の連絡
第9条  使用中、又は、使用後に緊急事態の生じたときには直ちに適切な処置を講じた上で、関係先に連絡する。又、可能な限り早く地区公民館職員に連絡すること
 「怪我・急病」→消防、公民館職員   
 「火災」→消防、公民館職員
 「食中毒」→医師の指示に従い、公民館職員、そして、保健所・職場・学校
 「施設・備品等の棄損・滅失」→公民館職員


■雑則
第10条  建物・器具等の棄損・滅失のあった際には、その弁済を求める場合もある
第11条  利用目的が著しく異なる場合、申込み団体を偽って予約をしたり他の団体へ利用させたり、又、第4条に定める事項を逸脱したり、日置谷地区公民館利用規約第10条に該当する等の行為のあった団体の利用は、体育会役員会に諮り、使用を認めないものとする
第12条  この規約の改廃、及び、その他、体育館やグラウンド利用に関して必要な事項については、日置谷地区体育会役員会が、これを定めるものとする

附 則
 この規約は、平成23年4月16日  より施行する。
 この規約は、平成25年4月13日  より改正する。
 この規約は、平成26年4月12日  より改正する。
 この規約は、令和 3年4月15日  より改正する。


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(Word)
日置谷体育館使用申込書


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