利用について


公民館は鳥取市の公共施設です。地域の皆さまの拠点として生涯学習や
まちづくりなどの活動を含めたコミュニティ作りの場として利用できます。

 

× 利用できない場合 ×

 ♦公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 ♦施設、設備、器具等をき損し、若しくは減失し、又はそのおそれがあるとき。

 ♦集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

 ♦その他、地区公民館の管理上支障があるとき。

 ※許可を受けた使用目的以外の使用はしないでください。

 ※使用の権利を他人に譲渡又は転貸しないでください。

 

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○ 利用される場合  

<事前確認>
地区公民館利用団体確認票を記入していただき、使用内容の事前確認を行います。

(1)地区公民館利用団体確認票の提出が必要な方

   営利を目的としない団体又は個人が地域活動又は社会教育活動で使用する場合以外

   ※使用料が有料になる場合が対象です。無料の場合は不要です。

(2)提出時期

   使用の予約をする前に、地区公民館利用団体確認表を地区公民館又は協働推進課に提出してください。

   ※使用内容によっては申請者に聞き取りを行うことがあります。

   ※必要に応じて資料の添付を求めることがあります。

(3)事前確認後

   ・協働推進課が使用内容の確認を終えたら、申請者に結果を連絡します。なお、地区公民館を経由して

    地区公民館利用団体確認表を提出した場合は、地区公民館から結果を連絡します。

   ・使用目的が適当と認められないときは、使用をお断りさせていただくことがあります。

   ・使用可の結果連絡後に使用の予約をすることができます。

(4)その他

   ・団体の内容や使用目的に変更が生じたときは、地区公民館又は協働推進課に地区公民館利用団体確認票を

    再度提出してください。

   ・地区公民館利用団体確認票の内容の有効期間は、提出した年度の翌々年度の3月末日までとします。

    例)R6年度⇒R8年度(R9.3.31)

   ・地区公民館利用団体確認票の内容に変更がなく有効期間内であれば、使用の都度、提出する必要はありません。



 利用上の注意点  

● 公民館職員がいない時間帯に利用される場合、安全のため玄関は必ず施錠してください。
● 使用後は必ず掃除をして、ゴミは各自で持ち帰ってください。
● 施設・備品の破損等があった場合、職員に報告をしてください。
● 火気・照明・戸締りの安全確認は十分に行ってください。
● 公民館は全館禁煙です。

● 使用後は、必ず公民館使用記録を記入してください。