公民館利用規定

鳥取市立湖南地区公民館の利用について

鳥取市公民館条例(昭和 35 年鳥取市条例第 15 条)及び鳥取市公民館条例施行規則(昭和 45 年鳥取市教育委員会規則第1号)に定めるほか、鳥取市立湖南地区公民館(以下「公民館」という。)の利用については、次のとおりとします。

第1 公民館設置の趣旨 等
1 公民館(大郷会館を含む。以下同じ。)は、生涯学習の推進と地域コミュニティ活動の促進の ために利用していただき、住民の方の福祉の 増進 を図るための拠点施設です。
2 公民館は、鳥取市の公の施設ですの で、次の場合には施設や用具を利用していただくことは できません。
(1)専ら営利を目的として事業を行う場合
(2)特定の政党等の利害に関係する事業を行う場合
(3)特定の宗教活動に関する事業を行う場合
(4)公民館長が住民の福祉の増進を図るものと認めることができない、個人的又は私的な事業を行う場合
(5)その他公民館長が不適当である と 認めた事業を行う場合

第 2 開館時間等
1 開館時間 8時30分から22時まで
2 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 職員の在館時間
  職員が公民館に在館する時間は、次のとおりです。ただし、国民の祝日に関する法律 (以下「祝日法」という。)に定める休日 及び祝 日 法に定める休日が日曜日である場合の振替休日においては、職員は在館しません。
(1)月曜日から金曜日までの日 8 時 30分 から17時まで

第3 利用手続き及び利用上の注意事項
1 公民館を利用される場合の手続きは、次のとおりです。
(1)使用責任者が、電話又は来館により施設等の使用状況を確認した上で、予約してください。
(2)用 具の貸 出しについては、別に定める物品貸出申込書を提出してください。
(3)職員が 不在の時間帯に利用 される場合は、貸館による利用となりますので、職員の在館時間 内に鍵を受け取り、鍵は利用後に所定の場所に返却してください。
(4)利用後は、別に定める公民館利用報告書に記入し、職員又は所定の場所に提出してください。
2 利用上の注意事項は、次のとおりです。
(1)全館禁煙です。
(2)利用する机等の設営は利用者が行い、 利用後は利用する前の状態にしてください。
(3)利用後は清掃し、ゴミは各自でお持ち帰りください。 調理室については、特に念入りに清掃し てください。
(4)利用後は、照明、換気扇、冷暖房機その他の電気器具は電源を切り、水道及びガスは、元栓を 完全に閉めてください。
(5)利用に際して開けた窓は、全て閉めて施錠してください。
(6)施設内で他人に迷惑のかかる行為は、行わないでください。
(7)施設、用具、備品等を破損された方は、職員に連絡してください。この場合、特別な事情がな い限り、破損された方に修繕、修復 等の費用を負担していただくことがあります。
(8)公民館に車でおいでの方は、専用駐車場をご利用ください。ただし、駐車場内での事故につい ては、公民館は一切の責任を負いません。
(9)湖南地区在住の方の利用に当たっては、利用料の負担はありません。ただし、湖南地区の住民 以外の方が、利用される場合は、所定の使用料をいただきます。
(10 )コピー機及び印刷機は、職員 に 利用の申出をしていただき、別に定める実費を負担していた だくことで、利用していただけます。

 この利用に ついては、 令和2 年 5 月1日から施行します。