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最終更改日
 令和3年6月8日 

 

鳥取市自治連合会内規集

          鳥取市自治連合会感謝状贈呈内規

下記の年数をつとめた者に対し、贈呈する。ただし、退任後5年以内の者を対象とする。

  地区会長                   通算3年以上
  町内会を持たない地区副会長       通算3年以上
  単位町内会長                 通算3年以上 
 
上記については、いずれも地区会長の推薦に基づき、地区会長会において決定する。

附     則
1 この内規は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この内規は、平成4年10月1日から施行する(一部改正)。
3 この内規は、平成7年4月1日から施行する(一部改正)。
4 平成19年6月1日に合併した地区については、平成16年11月からこの基準を適用する。
5 この内規は、平成20年4月11日から施行する。(一部改正)
6 この内規は、平成22年4月14日から施行する。(一部改正)


               鳥取市長感謝状贈呈基準

下記の年数をつとめた者に対し、その退任の翌年において贈呈する。

鳥取市自治連合会会長         1年
地区会長                 通算3年以上
町内会を持たない地区副会長    通算5年以上
単位町内会長               通算5年以上

   上記については、いずれも地区会長の推薦申告のあった場合、地区会長会に諮り、本会より市長に内申する。

附     則
1 この基準は、平成4年10月1日から施行する。
2 平成3年度以前に評議員をつとめた者は、地区会長とみなしこの基準を適用する。
3 この基準は、平成7年4月1日から施行する。(一部改正)
4 平成19年6月1日に合併した地区については、平成16年11月からこの基準を適用する。
5 この基準は、平成20年4月11日から施行する。(一部改正)
6 この基準は、平成22年4月14日から施行する。(一部改正)


                鳥取市自治連合会 弔慰、見舞金に関する内規

1 鳥取市自治連合会が贈る香料、見舞金については、この内規によるものとする。

2 香料
 (1) 町、区住民組織の会長        10,000円

3 見舞金
 (1) 町、区住民組織の会長が災害(水、火、震災及び不慮の事故)によって身体に 重大な傷害を
    受け、又は住居、家財に全失相当の損害を受けた時は、その都度定める。
 (2) 町、区住民組織の会長の入院期間が1ヶ月を超える時    5,000円

4 香料及び見舞金は2,3の定めあるにかかわらず特別の事情がある時は、地区会
  長会において予算の範囲内で決定した額を贈ることができる。

附     則
1 この内規は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この内規は、昭和56年5月21日から施行する。(一部改正)
3 この内規は、昭和62年6月1日から施行する。(一部改正)


                叙勲・褒章に関する内規

  本会の会員又は元会員が下記の事項に該当する場合は、記念品を贈呈する。ただし、鳥取県自治
 会連合会及び全国自治会連合会の具申により受章した者を対象とし、地区会長会において決定す
 る。

 春秋叙勲において授与される勲章又は藍綬褒章の受章者。ただし生存者に対するものに限る。

 なお、記念品の贈呈については、定期総会又は地区会長会において行う。

 附     則
 この内規は、平成21年4月1日から施行する。


                鳥取市自治連合会 徽章取扱内規

1 地区会長に徽章を交付する。

2 地区会長の徽章の制式は、次の通りとする。
  直径 16ミリメートル 内径 12ミリメートル
  品質 紺色モール付、金属製、金色、上部中央部は紺色に金抜き

3 徽章は自治連合会の備品として取り扱うものとする。

4 地区会長は、交付された徽章を会長以外の他人に譲渡又は貸与してはならない。

5 地区会長が徽章を亡失、又は棄損したときは、実費でこれを再交付するものとする。
  但し、避けることの出来ない事故によって亡失もしくは棄損した場合、又はその他特別の事情があ
  ると認められる場合は実費を徴収しない場合がある。

6 地区会長が退任したときは、徽章を速やかに自治連合会へ返納しなければならない。

 附     則
 この内規は、平成21年12月1日から施行する。