第1章 総 則
(名称及び組織)
第1条 本会は、鳥取市自治連合会と称す。
2 本会は、本会の目的に賛同する鳥取市内の町内会・区等住民自治組織(以下「町内会」と
いう。)及び地区会をもって組織し、その代表者を会員とする。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所は、鳥取市高齢者福祉センター内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、自治の精神に基づき、会員相互の連絡調整を図るとともに、住民の福利を増
進し、
住みよいまちづくり、併せて鳥取市の振興発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡調整及び親睦に関すること。
(2) 住みよいまちづくりに関すること。
(3) 町内会及び地区会の育成に関すること。
(4) 研修及び調査・研究に関すること。
(5) 陳情・提言に関すること。
(6) 関係機関・団体との連絡調整に関すること。
(7) 感謝状贈呈に関すること。
(8) その他必要な事業
(地 区 会)
第5条 地区会は、町内会が地域活動を円滑に行うため自主的に結成するものとする。
2 地区会の区域は、小学校区を基本とする。ただし、既に結成されている地区会においては
この限りではない。
(地区会長)
第6条 地区会長は、地区会より選出された代表者をもってこれにあてる。
2 地区会長は、地区会長会を構成し、本会の運営を審議するとともに、町内会及び地区会相
互の連絡、調整、協調を図るものとする。
第2章 役 員
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名(内1名会計担当)
(3) 監 事 3名
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序により、
その職務を代行する。
3 会計担当副会長は、本会の会計を担当する。
4 監事は、本会の会計事務を監査する。
(役員の選任)
第9条 役員は、地区会長会で役員候補を選出し、総会において承認を得なければならない。
2 地区会長会での役員候補選出方法は、立候補及び推薦による。
3 会計担当副会長は、副会長の中から会長が指名する。
4 役員に欠員を生じたときは、第1項の規定に拘わらず地区会長会で選出し、承認する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、特別の事情のある場合を除き、後任者が決定するまではその職務を行うものとす
る。
(顧 問)
第11条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問の任免は、地区会長会の承認を得て、会長が委嘱する。
第3章 会 議
(会 議)
第12条 本会の会議は、総会、地区会長会、役員会及び正副会長会とする。
2 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 次の各号いずれかに該当すると会長が認めるときは、会議に付議する事項について、書面
による議決を行うことができる。
(1)震災、風水害又は感染症等への対応により、会議を開催することが困難と認めるとき。
(2)至急の議決が必要で、会議を開催する余裕がないと認めるとき。
4 会議の議事録は、その要旨を事務局において作成し、これを保存する。
(総 会)
第13条 総会は、本会の最高議決機関であり、会員を代表する代議員をもって構成し、代議
員総定数の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 代議員の任期は1年とし、選出基準は別に定める。(別表1)
3 総会は、年1回会長が招集する。ただし、特に必要と認めたときは臨時にこれを開催する
ことができる。
4 会員の3分の1以上から、案件を示して臨時総会の招集の要請があったときは、会長はこ
れを招集しなければならない。
5 総会の議長は、その都度これを決める。
6 会長がやむを得ず総会を欠席する場合は、その代理人を指名することができる。
7 総会は、次の事項について審議決定する。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)事業計画及び予算に関すること。
(3)事業報告及び決算に関すること。
(4)役員の承認に関すること。
(5)その他必要と認める事項
8 代議員が、やむを得ず総会を欠席する旨の書面(委任状)による届け出については、これ
を出席者数に加えるものとする。
9 代議員以外の会員で総会の傍聴を希望する者は、オブザ−バ−として参加を認める。
ただし、発言権は無いものとする。
(地区会長会)
第14条 地区会長会は、本会の運営に関する事項を協議し、決定事項の推進に当たる。
2 地区会長会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、過半数の地区会長の請求があるとき
は、会長はこの会を開催しなければならない。
3 地区会長会の議長は、その都度これを決める。
4 特に緊急を要する案件に限り、総会の代わりに審議決定することができる。
5 前項の規定により決定された事項については、会長は次の総会においてその内容を報告し
なければならない。
6 地区会長会は、次の事項について審議する。
(1)総会に付議する事項に関すること。
(2)本会の運営及び企画に関すること。
(3)役員候補の選出に関すること。
(4)会則に関わる「事務取扱細則」に関すること。
(5)内規の制定及び改廃に関すること。
(6)職員の就業規則に関すること。
(7)地区会の運営及び住民活動の進展に関すること。
(8)地区会相互の連絡調整に関すること。
(9)その他必要と認める事項
(役 員 会)
第15条 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集し必要な事項を協議する。
(正副会長会)
第16条 正副会長会は、会長、副会長をもって構成し、会長が必要に応じ随時招集する。
2 正副会長会は、本会の運営に必要な事項を協議する。
(常設委員会及び専門委員会)
第17条 本会に、常設委員会として総務委員会及び広報委員会を置く。
2 常設委員会の委員は、地区会長会に諮って会長が委嘱する。
なお、委員長ならびに副委員長は委員の互選により決める。
3 常設委員会の職務は別記に定める。
4 会長は、必要に応じ専門委員会を置き諮問することができる。
5 専門委員会の諮問内容及び委員・任期は地区会長会に諮って会長が決める。
第4章 会 計
(経 費)
第18条 本会の経費は、地区負担金、補助金、交付金、寄付金その他の収入をもってこれに
充てる。
2 地区負担金の納入は地区会単位とし、納入する額は別に定める。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(予算の執行)
第20条 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会におい
て予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出することができる。
第5章 事 務 局
(職 員)
第21条 本会の事務を処理するために、職員若干名を置くことができる。
2 職員の採用は、職員の選考基準に合格した者を、会長がこれを決める。
3 職員の就労に関する事項は、別に定める。
第6章 そ の 他
(そ の 他)
第22条 この会則に関わる「事務取扱細則」は、別に定める。
(附 則)
1 この会則は、昭和49年4月 1日から施行する。
2 この会則は、平成 2年4月26日から施行する。(一部改正)
3 この会則は、平成 4年4月 1日から施行する。(全部改正)
4 この会則は、平成 9年5月16日から施行する。(一部改正)
5 この会則は、平成19年5月12日から施行する。(一部改正)
6 この会則は、平成20年5月17日から施行する。(一部改正)
7 この会則は、平成24年5月18日から施行する。(一部改正)
8 この会則は、平成27年5月15日から施行する。(一部改正)
9 この会則は、平成30年5月11日から施行する。(一部改正)
10 この会則は、令和3年5月11日から施行する。(一部改正)
11 この会則は、令和4年5月12日から施行する。(一部改正)
12 この会則は、令和6年5月15日から施行する。(一部改正)
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