|
|
|
平成23年度鳥取市地域コミュニティ育成支援事業 |
T 事業の趣旨
住民の自主性及び主体性に基づいた町内会等による地域活動、まちづくり協議会の組織化、まちづくり協議会を
組織 する団体の育成及び地域コミュニティ計画による地域の身近な課題解決に向けた取り組みを支援することに
より、地域コミュニティの充実・強化を図り住民と行政との協働のまちづくりの実現に資することを目的とする。
U 補助対象事業
補助金の対象となる事業は、町内会等が実施する次の事業とする。
1、コミュニティ活動支援事業
(1)補助対象団体
@鳥取市自治連合会に加盟している町内会、自治会等の地縁団体
A@に該当する団体が複数集まって構成された合同団体
(2)補助対象事業
地域コミュニティの維持、強化を目的とする以下のような事業
@運動会等のスポーツ活動、伝統行事等の文化的活動
A町内案内板等の町内会が所有、管理する設備の整備
Bその他コミュニティ活動支援事業の趣旨にふさわしい事業
(3)補助率:3/4(限度額 3万円) 合同町内会の場合は3万円×町内会数
2、まちづくり協議会運営助成事業
(1)補助事業者:まちづくり協議会・設立準備会
(2)補助事業内容:まちづくり協議会の組織設立及び組織運営のために行う
次のいずれかに該当する事業
@組織設立及び組織運営のための勉強会や情報提供
Aその他設立準備及び組織運営につながる事業
(3)補助率:10/10(限度額5万円)
※ 同一年度内に、まちづくり協議会の組織設立に係る助成と組織運営に係る助成とを重ね受けることはで
きない。
3、地域コミュニティ計画作成支援事業
(1)補助事業者:まちづくり協議会
(2)補助事業内容:まちづくり協議会が地域コミュニティ計画を作成るために実施する次のいずれかに該当す
る事業
@地域の現状や課題の調査
A地域住民への情報提供
Bその他地域コミュニティ計画作成につながる活動
(3)補助率:10/10(限度額10万円)
※同一地区のまちづくり協議会につき1回に限り交付する。ただし、当該年度の交付金の額が限度額に満た
ない場合は、その翌年度においてその差額を限度に交付することができる。
4、協働のまちづくり助成事業
(1)補助事業者:まちづくり協議会
(2)補助事業内容:まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれか
に該当する事業
@地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業
A市民が主役の協働のまちづくりの活動・事業
Bその他地域コミュニテイの充実・強化につながる活動・事業
(3)補助率:4/5(限度額40万円)
5、協働のまちづくり特別支援事業
(1)補助事業者:まちづくり協議会
(2)補助事業内容:まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれか
に該当する事業
@地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業
A市民が主役の協働のまちづくりの活動・事業
Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業
(3)補助率:10/10(限度額80万円)
※嘱託職員に替えて事業費支援を選択されたまちづくり協議会が対象となる。
6、女性コミュニティ活動推進助成事業
(1)補助事業者:まちづくり協議会に所属又は所属予定の女性団体
(2)補助事業内容:まちづくり協議会等を構成する女性団体が主体となって実施する、地域コミュニティの推進
につながる市民の多数が参加する次の事業
@環境問題、青少年健全育成、防災・防犯など身近な地域課題の解決のための活動]
A地域における男女共同参画を促進する事業
Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業
(3)補助率:3/4(限度額3万円)
7、鳥取方式による芝生化推進事業
(1)補助事業者:まちづくり協議会
(2)補助事業内容:まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図るこ
とを目的に、地域コミュニティ計画に基づき実施する鳥取方式による芝生
化推進事業
(3)補助率:10/10(限度額40万円)
V 補助対象経費
事業に要する、報償費、謝金、賃金、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、
備品購入費、工事請負費、其の他市長が特に必要と認める経費等
※コミュニティ活動支援事業は、報償費、賃金、備品購入費、工事請負費を除く。
※きらめくまちづくり事業は報償費、地価吟、備品購入費を除く。
※まちづくり協議会設立・運営助成事業は賃金を除く。
※女性コミュニティ活動推進助成事業は賃金、備品購入費、工事請負費を除く。
※飲食費、不動産取得費は除く。
W 交付申請
1、申請期限
(1)きらめくまちづくり事業:4月30日(木)
(2)コミュニティ活動支援事業:6月1日(月)
(3)女性コミュニティ活動推進助成事業:(月)
(4)その他は随時受け付け
2、書類提出先
申請団体の所属する地域の本庁又は各総合支所へ
3、提出書類
(1)補助金等交付申請書
(2)事業実施計画書
(3)収支予算書
(4)その他必要書類(開催チラシ等、見積書等)
X 実績報告
1、補助事業完了後1ヶ月以内、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、申請団体の所属 する地域の本庁又は各総合所へ
2、提出書類
(1)補助金等実績報告書
(2)事業実施報告書
(3)収支決算書
(4)その他必要書類(レシート/領収書(写し可)、プログラム等、実施状況写真)
Y 交付
1、コミュニティ支援事業を除き、原則概算払いとする。
2、提出書類
(1)交付請求書
(2)口座振込依頼書
(3)交付決定通知書(写し)
(4)概算払通知書(写し:概算払いの場合のみ)
鳥取市ホームページ^へリンク⇒[鳥取市地域コミュニティ育成支援事業] |
詳細は鳥取市企画推進部
コミュニティ支援室まで
TEL 0857-20-3171
|
|
|