|
地縁団体認可制度
町又は字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、いわゆる自治会、町内会等がこれにあたります。
ただし、スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や、老人クラブ、女性会、子ども会等の構成に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体は、ここでいう地縁団体ではあ りません。(地方自治法第260条の2第1項) |
自治会・町内会は、法人格を有しない団体であることから、公民館等を所有する場合、土地・建物等を自治会名義で登録できないため、自治会長等の代表者個人の名義で登録され、登記名義人が死亡した場合等に所有権等について、いろいろな問題が生じていました。 |
そこで、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が市長の認可を受けることにより、認可地縁団体として自治会名義で不動産登記ができるようになったものです。 |
現に不動産を有してる又は保有を予定している自治会で、次の要件を満たしていることが必要です。
(1) 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2) その区域が、町名や地番で明確に定められていること。
(3) 区域内に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(区域内住民の過半数以上)の者が現に構成員となっていること。
(4) 規約を定めていること。 |
地縁団体の認可申請は、自治会の自主的判断により行われることとなっております。
自治会で認可申請の意思決定が行われた場合は、協働推進課へご相談下さい。 |
認可を受けた地縁団体は、認可された規約(会則)に基づいて活動しなければなりません。規約に基づく運営がなされていない場合は、認可が取り消されることがあります。
なお、次のような場合は、所定の手続きに従ってすみやかに届出を行ってください。
・代表者が交代したとき
・規約(会則)を変更したとき
・団体が解散したとき |
お問い合わせ先 |
鳥取市市民生活部 協働推進課
電話:0857-30-8176 |
|
|