(前文) 鳥取市立谷地区公民館(以下「地区公民館」という)は、地域のみなさんが生涯学習の拠点として利用していただくための施設です。 利用にあたっては予約をして下さい。但し、他の予約がなく、公民館職員が在館の時間帯にあたっては、多目的ホールを新聞・図書等の閲覧や談話に利用していただけます。 予約の方法は、直接来館、電話、メール、FAXのいずれでも受付けます。 予約の際に、鍵等利用に必要な事項について、必ず確認をして下さい。 利用上の留意点や、事後の必要な事項を、鳥取市公民館条例施行規則等に従い、以下の規約として定めます。 |
(利用目的) 第1条 地区公民館運営規則第1条に示す目的達成に向けた地区住民の活動の場所として、住民のみなさん誰もが、地区公民館の各施設・備品等を随時利用できる。ただし、政治活動、宗教活動、及び、営利活動を目的とする場合には、国府町総合支所地域振興課の許可を得た後、予約申し込みを行うこと。 |
(予約の方法) 第2条 施設を利用する際には、予め予約を行う。但し、前文に挙げた条件のもとで閲覧や談話を行う場合はこの限りではない。 (1) 予約の方法は、直接又は電話、メール、FAXで地区公民館職員に申し出ることとする。 (2) 申し込みの際に、次の事項を付すこと @ 利用団体名、責任者名、及び、連絡先 A 利用を希望する期日及び時間帯 B 利用目的・人数と、利用を希望する部屋名、利用をしたい器具等の種類・数量 |
(予約受付) 第3条 予約受付を行う期日について、次の事項を原則とする。 (1) 先着申し込みを優先とする。事業計画の段階で何時でも申し込みを受付ける (2) 定期的に事業を行う場合は、年間計画(短期の場合でも可)を添えて、一括予約での受付も行う (3) 予約の成立は、来館による申し込み、及び電話申し込みの場合は利用簿への記入をもって成立とし、メール等の場合には返信をもって成立とする (4) 先着申し込みを優先とするが、先着者の部屋の変更等が可能で調整が行える場合には、できるるだけ多くの利用者の希望が通るよう努力する |
(予約時の確認事項) 第4条 利用者は、予約時に次の事項について確認をしておくこと。 (1) 利用希望時間帯が、公民館職員の勤務時間帯であるか不在時かを確かめること (2) 公民館職員不在帯の場合には、鍵の貸し借りについて必ず事前に確認する。また、備品や物品を使用する場合には、事前に使用物品について確認する (3) 調理室を使用する場合には、下見等利用予定箇所を事前に確認する (4) 利用内容により、「安全」のために定められている火気使用上の留意事項、応急手当に関する留意点、食中毒予防・衛生管理に関する留意事項等について確認しておくこと |
(施設利用上の注意) 第5条 利用の際には、次の点に注意を払うこと。 (1) 予約した施設・物品は自由に利用出来る。使用後は元の状態にして返却すること (2) 調理室を利用する際には、材料等消耗品は利用者が準備する (3) 調理や会食等で出たゴミ類は、利用者で後始末をする (4) 館内全面禁煙とする (5) 使用の終了時点での、火気、照明、戸締り・施設等については十分な注意を払う |
(利用後) 第6条 施設等の使用終了に際して、清掃を行うい、次の利用者が支障のないよう配慮する。最後に「公民館使用報告書」に必要事項を記入して提出すること。 また、鍵の貸し出しを受けている場合には速やかに返却すること。 |
(備品等の館外貸出し) 第7条 地区公民館所有の物品の貸出しについては、各集落が行う事業等地域活動、また、地区公民館やその部会に関連するサークル活動や関連団体等の活動に限り、地区公民館の運営に支障のない範囲内で行う。 |
(緊急時の連絡) 第8条 利用中、又は、利用後に緊急事態の生じたときには直ちに適切な処置を講じた上で、関係先に連絡する。又、可能な限り早く公民館職員に連絡をとること。 「けが・急病」→消防、公民館職員 「火災」→消防、公民館職員 「食中毒」→医師の指示に従い、地区公民館、そして、保健所・職場・学校 「施設・備品等の破損」→公民館職員 |
(雑則) 第9条 前文にいう「談話等」の利用は、地域コミュニティの活性化を図るためのものとする。 公民館職員の「談話等」への参加については、公民館事業・業務を優先する。 公民館職員の在館時間帯は、年末年始の休館日及び祝日を除いた毎週月曜日から金曜日までの、午前9時から正午までと、午後1時から5時までとする。 第10条 地区公民館で酒類を伴う会食を行った参加者が、帰路に飲酒運転を行ったことが判明した場合には、運営委員会(緊急な場合には三役会が代行する)に諮り、「その後、その団体の会食を伴う使用の許可をしない」とすることができる。 第11条 その他、地区公民館利用に関し必要な事項については、地区公民館長が運営委員会に諮り、これを定めるものとする。 |
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12月29日〜1月3日
日曜・祝日
(行事がある場合は開館)