宝 木 地 区 公 民 館  運営規約

(目 的)
第1条 本館は、現代社会に適応する心身ともに健康で豊かな人間性と創造性に富んだ人づくりにつとめ、
    また、住民ひとりひとりの心の結びつきを深め、明るく、住みよい、活力ある地域づくりにつとめる。

(事 業)
第2条  本館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 講演会、講習会、研修会の開催。
    (2) 各種大会、発表会、展示会の開催。
    (3) 同好会、団体の育成。
    (4) 調査および資料の作成。
    (5) 広報活動、情報資料の提供。
    (6) 社会教育関連事業への参加、協力。
    (7) 関係機関、団体との連絡、提携。
    (8) その他地区公民館に必要な事業。

(機 関)
第3条  本館に、運営委員会を置く。
    2 運営委員会は、次の委員をもって構成する。
      (1)区長  (2)部落公民館長  (3)館長の推薦した者
    3 運営委員会は、次にあげる事項について審議する。
      1 規約の改廃。
      2 事業および収支予算。
      3 事業報告および収支決算。ただし、市費については報告のみとする。
      4 その他地区公民館の運営に関する重要な事項。
    4 運営委員会は、運営委員の中から委員長および委員長代行を各1名互選するものとする。
      その招集は館長または委員長が行うものとする。ただし、委員長が欠け若しくは事故ある時は
      館長または委員長代行がこれを行う。なお、最初に招集する運営委員会は、館長がその職務を行う
      ものとする。

    5 運営委員会は、年1回以上開催し、会は委員長がこれを行う。
    6 運営委員会は、会計を監査するため、監事2名を置く。
    7 監事は、会計を監査し、その結果について運営委員会に報告する。
    8 委員の任期は、1年(当年1月1日より12月31日まで)とし、再任を妨げない。
      委員に欠員が生じた場合は、補充する事ができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第4条 本館に、第2条に掲げる事業の企画および円滑な実施運営を図る為に、文化部 健康部 青少年育成部
     広報部 女性部の専門部を置く。
    2 専門部会は、次の委員をもって構成する。
     (1)各部落より推薦された者   (2)館長の推薦した者
    3 専門部会は、必要に応じて部長が招集する。なお、最初に招集する専門部会は、館長が招集し、
      部長、副部長は部員の互選により、決定する。
    4 専門部員の任期は、1年(当年1月1日より12月31日まで)とし、再任を妨げない。
      委員に欠員が生じた時は、補充する事ができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第5条 本館の事業を遂行するため、特別委員会を設けることができる。
    2 特別委員会の委員は館長が委嘱し、任期はその事業が完了するまでとする。

(公民館長の任務)
第6条  館長は、鳥取市公民館条例施行規則第3条第3項の定めにより、教育長の命を受けて館務を掌握し、
     所属職員を指揮監督する。

(公民館長の任期)
第7条  館長の任期は、鳥取市公民館条例(昭和35年鳥取市条例第15号)第5条及び鳥取市公民館条例施行
     規則第4条の定めにより2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で退職した場合は、前任者の残任
     期間とする。

(拠出金)
第8条  地区内の世帯は、地区公民館および部落公民館の振興を図るため、年1,000円を地区公民館活動費
     (地区公民館費550円。校区運動会費450円)として拠出するものとする。ただし、生活保護世帯、これに
     準ずる世帯は除く。
(会計年度)
第9条  本館の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。

(委任事項)
第10条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、公民館運営委員会の意見を聞いて館長が別に定める。



付 則
  この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
        平成2年5月9日改正
        平成7年2月22日改正
        平成8年12月12日一部改正
        平成12年4月20日一部改正
        平成15年4月3日一部改正
        平成16年12月25日市町村合併により一部改正
        平成18年12月5日一部改正
        平成20年4月4日一部改正
        平成22年3月12日一部改正
        平成26年4月3日一部改正
        平成31年1月15日一部改正


市町村合併に伴う宝木地区公民館運営規約の改正

条文中 運営審議委員会を運営委員会に改める。
     運営審議委員を運営委員に改める。

第3条 運営審議委員会の審議事項
     公民館長及び主事の推薦を削除。

第4条 本館に運営委員会を置く
     を専門部を置くに改める。

館長及び主事の任務 を公民館長の任務に改める。

第6条  気高町公民館設置管理条例及び気高町地区公民館職員設置に関する要項を
    鳥取市公民館条例及び鳥取市公民館条例施行規則に改める。

館長及び主事の任期  を公民館長の任期に改める。

第7条 任期は館長2年、主事2年 を館長2年に改める。

平成18年12月5日改正

第8条 800円を1,000円に改める。

 

平成20年4月4日改正

第4条 専門部体育部を削除(体育会設立に伴う)。

第4条−4 専門部員の任期は、2年とし、を1年に改める。

 

平成22年3月12日

第3条−5 運営委員会は年2回以上開催し、を1回以上開催に改める。

平成26年4月3日
第4条−4 (当年4月1日より翌年3月31日まで)を挿入


平成31年1月15日
第3条−4 運営委員会は、運営委員の中から委員長および委員長代行を各1名互選するものとする。
        その招集は館長または委員長が行うものとする。ただし、委員長が欠け若しくは事故ある時は
        館長または委員長代行がこれを行う。なお、最初に招集する運営委員会は、館長がその職務を行う
        ものとする。  に改める

第3条−8 委員の任期は、1年(当年1月1日より12月31日まで)とし、再任を妨げない。
       委員に欠員が生じた場合は、補充する事ができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。        を追加

第4条−3 なお、最初に招集する専門部会は、館長が招集し、部長、副部長は部員の互選により、決定する。
        に改める。

第4条−4 専門部員の任期は、1年(当年1月1日より12月31日まで)とし、再任を妨げない。 に改める。