「河内川を考える会」会則
(目的)
第一条 河内川と子供達や住民がふれあうために,水辺をどのようにデザイン
するのか、また、雑草・ごみ・水質等について河内川をどのようにしてまもればいいのかを、皆で一緒に考え、できることから取り組んでいくことを目的とします。
(名称及び事務所)
第二条 会の名称は「河内川を考える会」(以下「本会」という。)といい、事
務所を会長宅に置きます。
(活動)
第三条 本会は、第一条の目的を達成するために次の各号に揚げる活動を行い
ます。
1 堤防の草刈、ごみの処理に関すること
2 河内川を楽しむための調査、研究に関すること
3 その他目的達成に必要な活動
2 活動に必要と認める場合は、関係行政機関及び各種団体に指導、援助、協力を要請することがあります。
(会員)
第四条 本会の目的に賛同し、本会への加入希望する者は、誰でも会員となる
ことができます。
(役員)
第五条 本会に次の役員をおきます。
1 会長 1名
2 副会長 2名
3 運営委員 若干名
4 顧問を置くことが出来る
(役員の選出)
第六条 本会の役員は総会で選出します。
(役員の職務)
第七条 会長は、本会を代表し会務を総括します。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を行います。
運営委員は、役員会を構成し、会務にあたります。
(任期)
第八条
役員の任期は、2年とします。ただし、再任は妨げません。
(会議)
第九条
本会の会議は、次の通りです。
1 総会
2 運営委員会
(総会)
第十条
総会は、毎年4月に開きます。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の要求があったときは、臨時総会を開くことができます。
(運営委員会)
第十一条 運営委員会は、必要に応じて開催し、会の運営に必要な事項を決定します。
(会費)
第十二条 本会の運営費は、寄付金・補助金・その他の収入でまかないます。
会計処理については、総会に報告し承認を受けます。
(その他)
第十三条 この会則に規定していない事業については、運営委員会で定めます。
附則
この会則は、平成14年4月27日から施行します。
この会則は、平成19年4月30日から施行します。