「河内川を考える会」会則

 

 

(目的)

第一条 河内川と子供達や住民がふれあうために,水辺をどのようにデザイン

    するのか、また、雑草・ごみ・水質等について河内川をどのようにしてまもればいいのかを、皆で一緒に考え、できることから取り組んでいくことを目的とします。

(名称及び事務所)

第二条 会の名称は「河内川を考える会」(以下「本会」という。)といい、事

 務所を会長宅に置きます。

(活動)

第三条 本会は、第一条の目的を達成するために次の各号に揚げる活動を行い

 ます。

    1 堤防の草刈、ごみの処理に関すること

    2 河内川を楽しむための調査、研究に関すること

    3 その他目的達成に必要な活動

  2 活動に必要と認める場合は、関係行政機関及び各種団体に指導、援助、協力を要請することがあります。 

(会員)

第四条 本会の目的に賛同し、本会への加入希望する者は、誰でも会員となる

 ことができます。

(役員)

第五条 本会に次の役員をおきます。

    1 会長  1名

    2 副会長  2名

    3 運営委員  若干名
    
4 顧問を置くことが出来る

(役員の選出)

第六条 本会の役員は総会で選出します。

(役員の職務)

第七条 会長は、本会を代表し会務を総括します。

    副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を行います。

    運営委員は、役員会を構成し、会務にあたります。

(任期)

第八条        役員の任期は、2年とします。ただし、再任は妨げません。

(会議)

第九条        本会の会議は、次の通りです。

    1 総会

    2 運営委員会

(総会)

第十条        総会は、毎年4月に開きます。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の要求があったときは、臨時総会を開くことができます。

(運営委員会)

第十一条 運営委員会は、必要に応じて開催し、会の運営に必要な事項を決定します。

(会費)

第十二条 本会の運営費は、寄付金・補助金・その他の収入でまかないます。

会計処理については、総会に報告し承認を受けます。

(その他)

第十三条 この会則に規定していない事業については、運営委員会で定めます。

 

 

附則

 この会則は、平成14年4月27日から施行します。
 この会則は、平成19年4月30日から施行します。