(名 称)
第1条 本会は、宝木地区体育会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、地区住民相互の親睦と健全なスポーツレクリエーション活動の振興を図り、もって地域社会体育の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、目的達成のため下記の事業を行う。
(1) 地区住民との連絡協調を図り組織の強化発展に努める。
(2) 地域住民に対してスポーツレクリエーションの普及に努める。
(3) スポーツレクリエーション活動を通じて地区住民のスポーツ同好会等の育成を図る。
(4) スポーツに関する行事の実施及び施設の整備を促進する。
(5) 市民体育祭に積極的に参加するため、種目別専門部を組織する。
(6) その他本会の目的達成に必要な事業を行う。
(事務局)
第4条 本会は、本会の事務局は宝木地区公民館におく。
2   事務局は当面、宝木地区公民館職員があたり、行事に関すること及び会計業務を担当する。    
(役 員)
第5条  本会に次の役員を置く。
      会長1名・副会長2名・事務局1名・監事2名
第6条   会長は総会において選出する、会長は本会を代表し会務を総括する。
第7条   副会長は各部落推薦者の代表1名とスポーツ推進委員または市民体育祭種目代表より
      代表1名とし総会で選出する。副会長は会長を補佐し必要あるときは会長の職務を代行する。
第8条   監事は、総会において選出し、行事運営及び会計を監査し総会に
      その結果を報告する。
第9条   役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
      補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(会 議)
第10条 総会は、第3条に掲げる事業の企画及び円滑な実施運営を図るため、各専門部を置くことができる。
   2 総会は次の委員で構成する。
    (1) 各部落の推薦者。 (2) 各種競技代表 (3)学識経験者等
   3 総会は年1回以上開催するものとし会長が召集する。議長は会長が行い
     構成員の過半数の出席により成立する。  
     議長は出席者の過半数の賛成によって可決し、可否同数のときは会長が
     これを決する。
   4 総会は次にあげる事項について審議する。
    (1) 規約の改廃。
    (2) 事業及び収支予算。
(3) 事業報告及び収支決算。
(4) その他、宝木地区体育会に重要な事項。  
 (会 計)
第11条 本会の経費は負担金、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。

  

  附 則

   1 この会則は 平成20年 4月25日から施行する。
            平成28年 4月19日一部改正
            平成29年 4月18日一部改正

平成28年4月19日規約改正

 第7条名称変更
  体育指導員→スポーツ推進委員


平成29年4月18日規約改正

 第7条内容変更
  副会長は各部落推薦者の代表1名とスポーツ推進委員代表1名とし総会で
  選手する
 →副会長は各部落推薦者の代表1名とスポーツ推進委員または市民体育祭種目
  代表より代表1名とし総会で選手する。

宝木地区体育会規約