(名称)
第1条 この会の名称は、「宝木地区まちづくり協議会」(以下「協議会」という)といい、事務所を宝木地区公民館に置く。
(目的)
第2条 宝木地区において、誰もがやすらぐ住みよい元気なまちづくりを推進するため、市との連携のもとにコミュニティの充実と地区の課題解決のための計画及びその推進を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)宝木地区の部落区長・部落公民館長
(2)宝木地区に存する各種団体、別表1に掲げる団体の長又は代表者
(3)宝木地区公民館運営委員及び職員
(4)宝木地区公民館各専門部代表者
(5)宝木地区の居住者で会長の推薦を受けた者
(6)宝木地区の居住者で公募により選任された者
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)庶務 会計 1名
(4)監事 2名
(役員の職務)
第5条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表し、総会を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3)庶務・会計は、協議会の庶務、会計事務を行う。
(4)監事は、協議会の経理を監査する。
(役員の選出)
第6条 会長、副会長、監事は総会において委員の中から選任する。
2 庶務・会計は会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠、または増員によって選出され
た役員の任期は前任者または現任している役員の残任期間とする。
(会議)
第8条 協議会は次の会議を置く。
(1)総会
(2)役員会
(3)企画検討委員会
(4)委員会
(総会)
第9条 総会は、委員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、次の事項を決定する。
(1)規約の変更に関すること。
(2)役員の選出に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他協議会が第2条の目的を達成するための基本的事項に関すること。
4 総会の議決は、協議を重ね出席委員の過半数の同意をもって成立する。
(役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長、庶務・会計をもって構成する。
2 役員会は、協議会の事業立案・運営を行う。
(企画検討委員会)
第11条 企画検討委員会は、役員と委員会の委員長・副委員長及び会長が指名する委員を持って構成する。
2 第9条第2項の規定は、企画検討委員会の開催について準用する。
3 企画検討委員会は、協議会の事業立案・運営について協議する。
4 企画検討委員会は、委員会の新設・休止・廃止について協議する。
(委員会)
第12条 委員会は、会長が指名する委員をもって構成する。
2 委員会に委員長・副委員長を置き、委員会に属する委員の中から選任する。
3 委員会は、その会の事業立案・運営をおこなう。
4 委員長は、委員会で協議した結果を総会に報告するものとする。
5 委員会の事業運営は、委員会委員に加え、必要に応じ委員全員が
これに当る。
(委員の職務)
第13条 委員は、協議会方針・運営について、宝木地区住民に理解を求めるよう努めるものとする。
2 第3条第2項に定める委員は、その所属する団体の意見をまとめ、これを協議会に反映させるよう努めるものとする
(専門部会)
第14条 会長は、総会に諮って、専門的事項を調査研究するため専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって構成する。
3 専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の中から選出する。
4 部会長は、専門部会で調査研究した結果を総会に報告するものとする。
(会計)
第15条 協議会の運営に必要な経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了するものとする。
(顧問)
第16条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、第2条の目的達成に寄与するものとする。
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮って会長が定める。
別表1 (第3条関係)別紙
(付則)この規約は、平成20年11月19日から施行する。
平成25年 4月12日一部改正
平成27年 4月 9日一部改正
平成28年 4月12日一部改正
平成25年 4月12日規約改正
第8条(2)役員会を追加
第9条3の項目削除(第9条4項に集約)
第9条4の内容変更
総会の協議は、合意に達するまで相互に努力を重ね、協議結果については相互に尊重する。
→総会の議決は、協議を重ね出席委員の過半数の同意をもって成立する。
第10条に役員会の項目を追加
平成27年 4月 9日規約改正
第11条の内容変更
企画検討委員会は、役員と会長が指名する委員を持って構成する。
→企画検討委員会は、役員と小委員会の委員長及び会長が指名する委員を持って構成する。
第11条の3 内容変更
企画検討委員会は、協議会の運営について協議する。
→企画検討委員会は、協議会の事業立案・運営について協議する。
平成28年 4月12日規約改正
第2条の内容変更
宝木地区において、誰もがやすらぐ住みよい元気なまちづくりを推進するため、
市との連携のもとに宝木地区まちづくり計画の策定及びその推進を図ることを
目的とする。
→宝木地区において、誰もがやすらぐ住みよい元気なまちづくりを推進するため、
市との連携のもとにコミュニティの充実と地区の問題解決のための計画及びその
推進を図ることを目的とする。
第3条(1)内容変更
宝木地区の部落区長→宝木地区の部落区長・部落公民館長
第8条(4)内容変更
小委員会→委員会
第11条内容変更
企画検討委員会は、役員と小委員会の委員長及び会長が指名する委員を持って構成
する。
→企画検討委員会は、役員と委員会の委員長・副委員長及び会長が指名する委員を持って構成する。
第11条4 新設
企画検討委員会は、委員会の新設・休止・廃止について協議する。
第12条名称変更
(小委員会)→(委員会)
第12条内容変更
小委員会は、会長が指名する委員をもって構成する。
→委員会は、会長が指名する委員をもって構成する。
第12条2内容変更
小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員の互選によりこれを定める
→委員会に委員長・副委員長を置き、委員会に属する委員の中から選任する。
第12条3内容変更
小委員会は、協議会の事業立案・運営をおこなう
→委員会は、その会の事業立案・運営をおこなう
第12条4内容変更
委員長は、小委員会で協議した結果を総会に報告するものとする。
→委員長は、委員会で協議した結果を総会に報告するものとする。
第12条5新設
委員会の事業運営は、委員会委員に加え、必要に応じ委員全員がこれに当る。
第13条内容変更
委員は、協議結果について、宝木地区住民に理解を求めるよう努めるものとする。
→委員は、協議会方針・運営について、宝木地区住民に理解を求めるよう努めるものとする。
第14条3内容変更
専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
→専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の中から選出する。