宝木校区人権啓発推進協議会規約

(名称)
第1条 この会は、宝木校区人権啓発推進協議会(以下「本会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局を、宝木地区公民館と酒津地区公民館に置く。

(目的)
第3条 本会は、宝木校区における同和問題をはじめとする人権教育を推進することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 部落単位の活動集団の育成
 二 座談会、学習会、講演会、研究集会などの開催
 三 関係団体との連携、各種研修会への参加
 四 その他、本会の目的達成に必要な事業

(組織、構成員)
第5条 本会は、校区住民及び本会の趣旨に賛同する者を会員として組織し、次の者をもって構成する。
 一  各種委員会、審議会(気高地域振興会議委員、市議会議員、教育委員、社  会教育委員、農業委員、民生児童委員、人権擁護委員、となり組福祉員、 健康づくり地区推進員等)の委員
 二  地区公民館長・主任・主事
 三  各部落区長(福祉委員)
 四  地区推進員
 五  各部落選出協力員
 六  小・中学校PTA代表
 七  保育園長及び保育園保護者会代表
 八  市職員
 九  各部落女性部長
 十  各老人クラブ代表
 十一 社会福祉協議会理事
 十二 保護司
 十三 企業の代表・推進員
 十四 部落解放運動実践者
 十五 学識経験者
2 第5条第1項の十四、十五、十六号に該当する者については、会長が委嘱する。

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
  会 長         1名
  副会長        3名
  人権啓発推進員   4名 
  部落代表幹事   若干名
  監 査        2名


(役員の選出)
第7条 会長、副会長、人権啓発推進員、監査は総会で選出し、部落代表幹事は会長が委嘱する。

(任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期途中において、会長、副会長、人権啓発推進員若しくは監査に欠員が生じたときには、総会にかえて役員会で選出することができる。但し、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)
第9条 本会に顧問をおくことができる。顧問は会長が委嘱する。

(職務)
第10条 会長は、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職を代理する。
3 人権啓発推進員は、会長の命を受けて、事業の推進及び会の企画運営にあたる。
4 部落代表幹事は、会長の命を受けて、会の企画運営にあたる。
5 監査は、会計を監査する。
6 事務局は、事務・会計庶務を行う。

(会議)
第11条 本会の会議は、総会、役員会とする。

(総会)
第12条 総会は、毎年1回以上開催し、会長が招集する。
   2   協議事項は、出席者の過半数で決する。なお、可否同数のときは、議長
      がこれを決する

第13条 総会は、事業計画の審議、事業報告、予算決算の承認、役員の選出、    規約の変更、その他会の運営に関し特に重要な事項を審議する。

(役員会)
第14条 役員会は、会長が必要と認めたとき、随時招集する。


(会計)
第15条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、雑収入をもってあてる。

(会計年度)
第16条 本会は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 附 則  この規約は、2005(平成17)年 6月25日から施行する。
           〃   2007(平成19)年 6月 9日 一部改正
           〃   2008(平成20)年 5月31日 一部改正
           〃   2009(平成21)年 5月30日 一部改正
           〃   2010(平成22)年 5月22日 一部改正
           〃   2011(平成23)年 5月28日 一部改正
           〃   2016(平成28)年 4月26日 一部改正
           〃   2017(平成29)年 4月25日 一部改正
           〃   2018(平成30)年 5月 1日 一部改正
           〃   2020(令和2) 年 5月22日 一部改正
2011(平成23)年5月28日
      第5条  六 小・中学校長  の項を削除

2016(平成28)年4月26日
      第5条 一 地域審議会委員 → 気高地域振興会議委員
                                    名称変更

2017(平成29)年4月25日
      第6条 監事 → 監査に変更
           幹事 → 部落代表幹事に変更

      第7条 監事 → 監査に変更
           幹事 → 部落代表幹事に変更

      第8条 2 監事 → 監査に変更

      第10条 4 監事 → 監査に変更
            5 幹事 → 部落代表幹事に変更

2018(平成30)年5月1日
      第5条 地域審議会委員 →
気高地域振興会議委員 名称変更

2020(令和2)年5月22日 第12条2を追加