まちづくり協議会規約
(名称) | |||
第1条 この会の名称は、青谷地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。 | |||
(目的) | |||
第2条 青谷地区住民が一体となって、魅力ある住みよいまちの実現に向けて取り組むよう、鳥取市との 連携のもとに青谷地区まちづくり計画の策定及びその推進を図ることを目的とする。 |
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(事務局) | |||
第3条 協議会の事務を処理するため、青谷地区公民館に事務局を置く。 2 事務局長は、公民館長とする。 |
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(構成) | |||
第4条 協議会は、次に掲げる委員(以下「委員」という。)をもって構成する。 (1)青谷地区の各町区の区長、公民館長。 (2)青谷地区の居住者で、各町区の区長推薦又は、会長の推薦を受ける者。 (3)学識経験者。 |
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(役員) | |||
第5条 協議会に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 若干名 (3)部会長 若干名 (4)会 計 1名 (5)監 事 2名 |
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(役員の選出) | |||
第6条 会長、副会長、監事は、総会において委員の互選によりこれらを定める。 2 会計は、委員会の中から会長が委属する。 |
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(役員の職務) | |||
第7条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長の職務を代理する 3 部会長は、それぞれの分野の発展を目指し、それらの調査研究と関連事業の推進に努める。 4 会計は、協議会の運営に伴う経理事務を担当する。 5 監事は、協議会の会計監査を行う。 |
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(役員の任期) | |||
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 | |||
(会議) | |||
第9条 協議会に次の会議を置く (1)総 会 (2)役員会 |
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(総会) | |||
第10条 総会は、委員をもって構成する。 2 総会は、会長が招集する。 3 総会は、委員の過半数が出席することによって成立する。なお、委任状によるときは出席とみなすことができる。 4 総会は、次の事項を協議する。 (1)規約の変更に関すること (2)会長、副会長及び監事の選出に関すること (3)事業計画および事業報告に関すること (4)予算および決算に関すること (5)その他協議会が第2条の目的を達するための基本事項に関すること 5 総会は、年1開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、随時開催することができる。 |
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(役員会) | |||
第11条 役員会は役員をもって構成する 2 第9条第2項及び第3項の規定は、役員会の開催について準用する。 3 役員会は、協議会の運営について協議する。 4 役員会は、会長が必要と認めるときに開催する。 |
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(委員の職務) | |||
第12条 委員は、協議結果について、青谷地区住民に理解を求めるよう努めるものとする。 2 第4条第1号及び第3号に定める委員は、その町区または、所属する団体の意見をまとめ、これを協議会に反映させるよう努めるものとする。 |
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(部会) | |||
第13条 会長は、総会に諮ってそれぞれの分野の発展を目指し、それらの調査研究と関連事業の推進を図るため次の部会を置く。 地区安全部会 防災、防犯など地区の安全安心のまちづくり、環境に優しい町をめざす。災害時要支援者制度をを支援する。 地区再生部会 地区の活性化を図るため、各町区にある歴史や文化・行事などを再認識すると共に、それらを生かしたまちづくりに取り組む。かがやき祭含む。 健康・体育部会 地区住民が生き生きとし、健康な生活が出来るように手助けをすると共にスポーツや体育行事・運動会などに取り組む。 福祉支援部会 (高齢者・子育て)地区敬老会・いきいきサロンなどの支援をし、高齢者が安心して暮らせるまちづくりに取り組む。 2 部会は、第4条の委員の中から、会長が指名する者(以下、「部員」という。)をもって構成する。。 3 部会に部会長・副部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 4 部会長は、部会の活動状況等について、総会及び役員会に報告するものとする。 5 副部会長は、部会長を補佐し、ぶかいちょうに事故あるとき、または部会長が欠けたときは、部会長の職務を代理する。 |
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(会計) | |||
第14条 協議会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。 2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了するものとする。 |
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(補則) | |||
第15条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮って会長が定める。 | |||
(付則) | |||
1、第8条の規定にかかわらず協議会設立時の役員の任期は、平成20年12月25日から平成22年3月31日までとする。 2、この規約は、平成20年12月25日から施行する。 3、平成22年10月21日一部改正 4、平成23年5月24日一部改正 |